帰化許可申請はたくさんの書類を準備しなければなりませんが、本日はその中でも必ず使用する重要な書類の説明をいたします。またその書類をダウンロードできるようにしてありますのでご活用ください。

帰化許可申請するための書類

  1. 帰化許可申請書 
  2. 親族の概要
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 生計の概要
  6. 事業の概要

1.帰化許可申請書

この書類は帰化許可申請一式の頭紙になる書類です。
国籍、住所、帰化しようとする者の名前、生年月日、在留カードの番号、父母の氏名・本籍、養父母の氏名・本籍、帰化後の本籍(帰化した場合は日本人になるため予め本籍を決めときます)・氏名などを記載します。
また申請書には写真を添付しますが、5㎝×5㎝の大きさ厳守ですのでご注意ください(駅などにある付属の証明写真機にはほとんどこのサイズはありません。)

2.親族の概要

親族の概要は外国と日本で分けて作成します。
親族の範囲は申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者も含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者です。
その親族の続柄、氏名、年齢、職業、住所を記載します。またその親族との交際状況も記載します。その親族と交際はあるのか、帰化はしているのか、あなたが帰化することに対して何か意見を言っているのかなどを記載します。

3.履歴書

申請者ごとに履歴書を作成します。ただ、履歴書といってもアルバイトなどの面接に提出するようなものではなく、あなたの人生の履歴書となります。そのため記載する内容は普段のそれよりも多くなります。
具体的には①居住関係、②学歴・職歴、③身分関係の3つに関して記載します。

①居住関係

居住関係とは〇〇年~××年まで△に住んでいた、みたいなものになります。

因みに・・・

帰化許可申請の書類は丁寧且つ正確に作成しましょう!

当たり前ですが書類の作成は丁寧且つ正確に行いましょう。
審査官はあなたの作成した書類が正しいことを前提に許可するか不許可にするか決めます。
つまり、作成した書類がそもそも間違っていたら審査がめちゃくちゃになってしまいます。
そのため、あまりにも重要な内容を間違って記載した場合は不許可になる可能性も十分あるので気をつけてください。

②学歴・職歴

学歴・職歴を記載します。こちらも入学(入社)から卒業(退社)までをそれぞれ記載しましょう。特に職歴ですがこちらもできるだけ正確な経歴を記載しましょう。というのも、職歴=収入となり収入=納税となるからです。職歴がある期間に納税記録がない場合は当然「何で?」という疑問が生じるかと思います。

③身分関係

身分関係とは出生、養子縁組、婚姻、離婚、死亡などが該当します。こちらは自分だけでなく両親など、その他親族のものも該当する場合があります。

正確にと言われても・・・

昔の記憶なんで自信が持てないのですがどうしたらいいですか?

書類は丁寧且つ正確に作成しなければなりませんが、昔のことは人間誰でも正確に覚えていませんので安心してください。では、どうするかというと他の書類を集めます。
例えば①に必要な書類として出入国記録(外国人記録調査書)や外国人登録原票などがあります。あなたが日本に入国してからの入出国履歴や住所移転などの記録が記載されています。
②については卒業証明書や雇用契約書など、③については戸籍謄本などがあげられます。
ただし、今あげた書類は日本のものになるので、当然あなたの母国の書類も必要になります。

行政書士に依頼する意味とは・・・

まず一番大きいのはこれらの書類は日本語で書かれているということです。そのため正確な書類を作成するには少なくても日本人に協力してもらう必要があります。それに加えて外国人登録原票や戸籍謄本などは入管・相続手続きなどの知識も必要になってくるので、普通の日本人よりもこれらの知識がある行政書士に依頼した方がいいといえるでしょう。

4.帰化の動機書

あなたが日本人になりたいと思った理由を記載します。申請者本人が自署します。

5.生計の概要

生計の概要とはあなたが日本でしっかり生活できるのか、やっていけるのかなどを審査します。
当然、毎月の収入から支出を引いた金額がプラスになった方がいいです。
それに加えて、預貯金や株、不動産などもあればプラスに評価されるでしょう。
逆に毎月の収入から支出を引いた金額がマイナスになっていたり、預貯金よりも負債の方が多い場合はそれらが逆転するまで申請を待った方がいいかもしれません。

6.事業の概要

事業を行っている場合は事業の概要を記載します。帰化の行政書士報酬が申請者が個人よりも会社経営者の方が高めな理由はこの書類作成があるからです。
そのため会社経営者の場合は個人よりも慎重に審査されると考えていいでしょう。
これは日本独特な考え方で、仮に会社経営者の方が毎月の給与がよくても、日本では安定を重視しますので、サラリーマンの方が審査結果が良かったりします。これは帰化だけはなく住宅ローンなども同じです。
なので、会社経営者の場合は現在の収入だけなく、それがいかに継続していくのかを疎明することも重要になります。

申請書等のダウンロード

帰化許可申請書 

親族の概要書

履歴書

帰化の動機書

生計の概要(1)

生計の概要(2)

事業の概要

以上、帰化許可申請書などの説明をしました。これ以外にも必要な書類は山のようにあります。これ以外の書類の例に関してはこちらをご覧ください。
また書類は集めるだけはなく整合性が必要になります。この整合性は日本人の感覚や常識が必要になります。この辺りを記載している記事がありますのでよろしければご覧ください。

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