帰化許可申請の要件の例外
帰化許可申請には要件がありましたが、申請者に日本人の配偶者や子供がいる場合などは要件が緩和されます。
例外① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
国籍法第5条第1項第1号の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の例外です。
以下に当てはまる方は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の要件が免除されます。
国籍法第6条例外
・日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
・日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもので現に日本に住所を有するもの
・引き続き10年以上日本に居所を有する者で現に日本に住所を有するもの)
国籍法第7条例外
・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
国籍法第8条例外
・日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
・日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
・日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
・日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
例外② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
20歳以上で本国法によって行為能力を有することの例外事項です。
以下に当てはまる方は、20歳以上で本国法によって行為能力を有することの要件が免除されます。
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
例外③ 自己などの生計を営むことができること。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることの例外事項です。
以下に当てはまる方は自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることの要件が免除されます。
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者