帰化許可申請の要件についてさらに詳しく
帰化許可申請には要件があります。
ここでは具体的な事例を元にさらに詳しく紹介していきたいと思います。
① 引き続き5年以上日本に住所を有すること
1. 再入国などの例外
引き続き5年以上日本に住所を有することとは、継続して日本に在留している(住んでいる)ことをいいます。
理想は日本に5年以上住み続けること(日本から出ないこと)が望ましいのですが、海外旅行などの短期間の出国は問題ありません。
しかし、出国する際は必ず再入国許可を取得しておきましょう。
再入国許可を取得しないで海外に出国した場合は、入国の際に新たな在留資格が必要になることがあります。
この場合は新しい在留資格になる訳ですから帰化許可申請のための要件も初めから満たさなければなりません。
また、再入国許可を取得した場合でもあまりに長すぎる海外への滞在(目安は連続して90日)は日本に在留していると認められない可能性もあるので十分注意が必要です。
2. 留学ビザの例外
留学生の場合は5年以上日本に住んでいる場合であっても、それだけでは要件を満たされず留学ビザとは別に就労ビザで3年以上の滞在が必要になります。
3. 日本人配偶者の例外
日本人の配偶者の方は婚姻後3年を経過し引き続き1年以上日本に住所を有すときは要件が緩和されます。
② 20歳以上で本国法によって能力を有すること
1. 未成年の申請
帰化許可申請は原則未成年の方は申請できません。
ご家族との同時申請をお勧めいたします。
2. 未成年者の申請
申請は原則本人がすることになっていますが、未成年者が15歳未満の場合はご家族による代理申請が認められています。
③ 自己などの生計を営むことができること
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
1. 生計安定の概念
生計安定の概念は必要最低限の生活をしていれば特に問題ありません。
また一緒に生活している家族だけでなく離れて暮らす家族の収入も加味することができます。
2. 貯蓄について
貯蓄はあればあるほどいいですがサラリーマンなどの定期収入が見込める場合は貯蓄がなくても大丈夫なケースがあります。
④ 2重国籍の禁止
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
1. 2重国籍の禁止
原則は2重国籍を禁止していますが2重国籍を認めている国が多いのが現状です。
2. 国籍の喪失
日本に帰化すると今までの国籍は原則失いますが海外での出生に関しても注意が必要です。
例えば、アメリカで生まれた子供はアメリカ国籍になりますが、もしその子供が日本の国籍も欲しい場合は3ヶ月以内に届出をしなければなりません。
届出をしなければ出生の時にさかのぼって日本の国籍を失うことになります。