帰化後の手続き

帰化後の手続き

帰化が許可されると官報に帰化した人の氏名と住所が記載され、申請人には「帰化が許可された」旨の連絡が入ります。

申請人は法務局に行き「身分証明書」を受け取ります。

逆に帰化が不許可の場合は法務局から不許可通知が届きます。

不許可通知には不許可理由が記載されていますが、漠然とした理由が多く具体的に何処を修正すればいいか分からないことが多々あります。

もし、申請が不許可になったとしても再申請は可能ですのでお気軽にAJ行政書士事務所までご相談ください。

① 帰化の届出

市町村役場に「身分証明書」を持参して帰化の届出をいたします。

b官報掲示日より1ヶ月以内に届出をしなくてはなりません。

② 外国人登録証の返納

市町村役場に外国人登録証を返納しなければなりません。

官報掲示日から14日以内に返納しなくてはなりません。

返納後しばらくすると戸籍謄本を取得することができます。

③ その他の手続き

運転免許書、保険証、各種公的機関の証明書、不動産・会社の登記簿謄本などの変更が必要になります。

また日本のパスポートを新たに取得することができます。

これで世界180ヶ国以上にビザなしで旅行することができます。