帰化許可申請の第一歩は履歴書などいくつかの重要な書類を正確に作成することから始まります。
この過程で必要な書類が出入国記録(外国人記録調査書)又は外国人登録原票になります。
どちらも、あなたが日本に入国してからの出入国履歴をはじめ、氏名、性別、生年月日、国籍、職業、在留カード番号、在留カード期限、国籍の属する国における住所又は居所、職業、世帯主氏名、続柄、住所移転などの変更登録の内容、その他事項などが記載されています。
この記事の目次
出入国記録(外国人記録調査書)の開示請求の手続きについて
出入国記録は保有個人情報開示請求書を使用して入手します。
1.誰が開示できるの?
(1)本人
(2)本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3)任意代理人
のいずれかに限られています。
2.開示できる期間は?
(1) 日本人出帰国記録は、昭和48(1973)年4月1日以降
(2) 外国人出入国記録は、昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在までとなっております。
つまり、外国人の場合は1970年より前の記録は残念ながら開示請求できなくなっております。
また、期間内でも過去になればなるほど情報の抽出が大変になるので、1992年以前の外国人出入国記録については調査に相当の日数がかかるとされています。
なお、この記録は他国への渡航歴や滞在歴を証明するものではありませんのでご注意ください。
3.保有個人情報開示請求書の書き方について
開示請求は窓口で直接請求するか又は郵送で行います。また令和4年4月1日から任意代理人による請求も可能となりました。しかし、任意代理人の場合は委任状や印鑑証明書などが必要になります。
なお手数料として300円分の収入印紙を請求書に貼付ます。
保有個人情報開示請求書と記載例はこちらからご確認ください。
4.本人等確認書類
請求にあたって本人確認書類を添付しなければなりません。
申請する者が本人か法定代理人かなどで変わりますので下記を参考にしてください。
なお、運転免許証等本人であることが確認できる書類とは運転免許証以外にも健康保険被保険者証、個人番号カード、 在留カード等が該当します。
場合分け 必要となる書類等 1 本人が請求する場合 ア 窓口に来所して請求 ・運転免許証等本人であることが確認できる書類 イ 郵送等での請求 ・運転免許証等本人であることが確認できる書類のコピー ・住民票の写し(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。) ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した 居住証明書(PDF) や宿泊証明書、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) 2 法定代理人又は任意代理人が請求する場合 ア 窓口に来所して請求 ・運転免許証等法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類 上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合 ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) ○「任意代理人」による請求の場合 ・任意代理人の資格を証明する 委任状(PDF) (30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) (2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー イ 郵送等での請求 ・運転免許証等法定代理人又は任意代理人本人であることが確認できる書類のコピー ・住民票の写し等(30日以内に作成され、個人番号の記載がないものに限ります。なお、コピーは認められません。) ※住民票の写しを用いることができない場合に代替として有効な書類になり得ると考えられるものは、在外公館の発行する在留証明書、開示請求者が所在している施設の管理者が発行した 居住証明書(PDF) や宿泊証明書、開示請求書に記載された氏名及び住所又は居所が明示された配達済みの郵便物です。(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) 上記に加え、以下の書類が必要となります。 ○「法定代理人」による請求の場合 ・戸籍謄本等法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) ○「任意代理人」による請求の場合 ・任意代理人の資格を証明する 委任状(PDF) (30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)に加えて、次のいずれか。 (1)委任状に委任者の実印を押印する場合、委任者の印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。) (2)委任者の運転免許証等本人に対し一に限り発行される書類のコピー
5.開示決定等に要する期間
原則は法律により開示請求があった日から30日以内とされていますが、それ以上かかることもあります。
6.開示請求書等の提出先
開示請求は窓口でも郵送でも請求可能です。返信用のレターパック又は郵便切手が必要になります。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係になります。
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
外国人登録原票の開示請求の手続きについて
外国人登録原票も保有個人情報開示請求書を使用して入手します。
1.誰が開示できるの?
(1)本人
(2)本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人(親権者、成年後見人が該当。)
(3)任意代理人
のいずれかに限られています。
2.開示請求ができる対象
(1) 開示請求者本人の外国人登録原票
(2) 開示請求者以外の者の外国人登録原票
3.開示できる期間は?
外国人登録原票に記載されている個人情報は、2012年7月8日までの情報となります。これは2012年(平成24年)7月9日に外国人登録法が廃止されたためです。そのため、、2012年7月9日以降の個人情報は出入国記録を請求するようにしましょう。
4.保有個人情報開示請求書の書き方について
保有個人情報開示請求書と記載例はこちらからご確認ください。
5.本人等確認書類
6.開示決定等に要する期間
7.開示請求書等の提出先などは出入国記録と同じです。