荒川区で帰化許可申請なら
こんにちは
荒川区で行政書士をやっている秋元です。
このサイトでは帰化に関する情報を発信していきます。
帰化許可申請で最も大事なこと
いきなりですが、先日も帰化のサポートをやったのですが帰化を行政書士がサポートする意味って何だと思いますか?
私は日本人の感覚や常識を理解してもらうことだと考えております。
というのも、当たり前ですが帰化というのは外国人が日本の国籍を取得することをいいます。
国としては帰化を許可する以上、当然日本人として日本人の感覚や常識をもって生活してほしいわけです。
そのためにも、帰化を希望する外国人には母国の感覚から日本人の感覚へ少なからず変わってもらわなければなりません。
帰化は日本人になることである
すなわち日本人の感覚や常識を覚えなければならない
しかし、感覚や常識というのはなかなか変えることができないのも事実です。
外国人と日本人の感覚の違い
ここで、帰化に関することで外国人と日本人の感覚で違う具体例をあげます。
まず日本はあなたが想像している以上にルールを守る国だということです。
別にあなたの国がルールを守っていない、という訳ではありません。
むしろ日本人がルールを守りすぎといえるかもしれません。
もし、あなたがコロナ渦を日本で経験していたらきっと分かるでしょう。
国がお願いするだけで国民の多くはマスクをします。罰則とか無いにも関わらずです。これは世界でも稀な事だと思います。
そしてこのルールを守るというのはありとあらゆる場面で遭遇します。
例えば源泉徴収票を例にだしましょう。
源泉徴収票は帰化の書類でも求められますが、簡単にいうと会社が従業員であるあなたに今年はいくら給与を払って、そこからこれくらいの税金を控除したよ、という書類になります。
会社はこの源泉徴収票をあなたに渡すのはもちろん、役所や税務署にも提出しなければなりません。
もちろん、日本人はルールを守るので会社が源泉徴収票を発行するのは当たり前という感覚です。
もし、源泉徴収票を発行しない会社があれば、それはごく一部のブラック企業だと思ったほうがいいでしょう。
しかし帰化でよくあるケースで、この源泉徴収票を提出できなというものがあります。
なぜ、源泉徴収票を提出できないのですか?
無くしたのですか?
いいえ、会社が発行してくれないのです。
何度もいいますが、会社が源泉徴収票を発行しないというのは法律違反です。
にも関わらず、帰化や在留資格の仕事をしていると、源泉徴収票を会社が発行しないという話をよく聞きます。
つまり、外国人が働く会社には法律違反をしている会社が多く存在するわけです。
これではあなたが、源泉徴収票って何?と思っても仕方がないかもしれません。
しかし、残念ながら、それは日本人の感覚とはずれているので注意してください。
審査する審査官の気持ちになろう
そしてこの感覚・常識は帰化の審査をする審査官も同じです。
もし、あなたが源泉徴収票を提出できないのは会社が発行しないからだ、だから自分は悪くないと思ったとしても、日本人の感覚でいうと源泉徴収票も発行されないようなブラック企業でこの人は働いていたのか?なんか悪さしていないだろうか?と考えてしまう可能性があるわけです。
外国人にはこの違いを理解するのは難しいと思いますが、もっとわかりやすくいうと、一番悪いのは源泉徴収票を発行しない会社なのですが、そんな会社で働いていたあなたも悪いでしょう、というのが日本の感覚にはあります。
なので、あなたが将来日本に帰化したいと考えたとして、現在働いている会社が源泉徴収票を発行しない、社会保険に加入しないような会社であればすぐにでも退社を検討したほうがいいでしょう。
立証責任はあなたにある
次にこれは日本人の感覚というより、帰化などの許認可手続きの一般論ですが、許認可手続きの立証責任はあなたにあります。
どういうことかというと、先ほどの源泉徴収票の例でいえば、仮に会社が源泉徴収票を発行しなくも、提出できないのはあなたの責任になります。
つまり、悪いのはあなたであり、仮に帰化が不許可になっても文句はいえません。
なぜなら、帰化したいのはあなたで、あなたが要求されている書類を集めなければならないからです。
もし、どうしても納得いかなければ、何度も要求をしているが会社が源泉徴収票を発行しない旨、審査官に伝えましょう。しかし、その場合も先ほど記載したように審査官はどのような気持ちになるのか考えたほうがいいでしょう。また当然会社にも調査が及ぶ可能性があります。
これと反対なのが警察です。警察が仮にあなたを逮捕する場合は、警察の方があなたが犯罪をしたことを立証しなければなりません。この違いを理解しましょう。
帰化では知らない、貰っていない、無くしたは基本的に通用しません。大なり小なりデメリットになると考えたほうがいいでしょう。
なので、もし、あなたが将来日本に帰化したいと考えていれば、必要な書類は取っておきましょう。
むしろ、帰化する意思がなくても取っておいたほうがいいでしょう。現状では外国人がいくらビザをもっていても、国は日本への在留を保証していませんので色々とトラブルが発生する可能性があるからです。
ただし、気にすぎることはない
逆に日本人が全然気にしないことをあなたが気にしすぎている点も多くあります。
そもそも人間は間違いを犯す生き物だと思います。なので、その間違いの程度にもよりますが、基本的には反省し克服していれば日本では大抵大目に見てくれます。
しかし、大目に見てくれるような間違いもあなたはかえって大ごとにしていませんか?
その間違いを隠そうとしたり嘘をついたりすると、本来大丈夫なものも大丈夫ではなくなります。
この間違いの程度を判断するのも日本人の感覚が役に立ちます。
外国人の方から色々質問を受けますが的を得ていないものもあります。
もちろん法律違反はよくありません。しかしそれが全て審査に影響するかというとそうではありません。
極端な例ですが、「あなたが3年前にゴミを道端に捨てたします。」
これが審査に影響するかというと答えは「0」です。正確にいうと限りなく0に近い0です。
ゴミ捨てもおそらく法律違反ですが審査には影響するものではありません。
こんなのは日本人なら誰でも分かる感覚・常識です。
当事務所ではこの辺りの感覚の違いを1つ1つ丁寧に教えていきます。
もし、このうような不安があれば是非日本人の行政書士に相談してください。
日本人の感覚と帰化や在留資格の実務の両方に精通しているのが行政書士だからです。
しかし、行政書士の中にも感が悪い者もいるので注意してください。
あなたが直面している問題は何か、それを解決するにはどうすればいいのか、日本人の感覚・常識とあなたのそれとの違いを説明してくれる行政書士があなたの役に立つ行政書士です。
当事務所の紹介
ここで当事務所の紹介をいたします。
当事務所は荒川区で創業10年の行政書士事務所です。
荒川区は外国人が多い地域ですのでなるべく地域密着でやっていきたいと考えております。
もちろん、荒川区以外の方の依頼も大歓迎ですが、地域密着の方がいいです。
これは理由があって帰化は書類の用意もさることながら、前述したようにあなたが持っている感覚を日本人の感覚になるべく変えていかなければいけないからです。
先ほどの源泉徴収票の例1つでも、外国人と日本人とでは感覚が違うのです。また、結果も大事ですが過程も大事です。なぜ、源泉徴収票を用意できなかったのか、会社が悪いのか、それともあなたが悪いのか、反省文で何とかなりそうか?などあなたが知っとくべきことはたくさんあるのです。
そのためには私にはあなたが分かるまで説明する義務がありますし、あなたにも理解しようとする努力が必要です。だから、すぐに会えるような距離感が大事になってきます。
当事務所の値段は安くはないかもしれません。
しかし、それには理由があって1つの帰化にかける時間が多いからです。かける時間が多いとうことはその分コストもあがるわけです。
ただ、ここでかける時間はこれからのあなたの役にきっと立つと思います。
前述したように、外国人が働く会社の中には源泉徴収票も発行できない会社もあります。
しかし、今後はこのような会社は長くは続かないでしょう。
今や日本は外国人なしでは成立しません。
逆をいうと、外国人ありきの制度になってきますので、当然外国人にも日本の法律を遵守してもらう必要があります。
今までは外国人というだけで見逃してもらってた内容も見逃してもらえなくなるでしょう。むしろ外国人をターゲットに税金や年金を取り立てるかもしれません。
私も外国人経営者の知り合いは多いですが、はっきりいっていい加減な経営者が多いです。年金・労働保険の未加入や、税金の過小申告など、国が本気になればいくらでも絞り取られるでしょう。
そうなる前にあなたは日本人の感覚を持ち日本の当たり前の会社で働き当たり前の生活をしましょう。
源泉徴収票も発行できない、社会保険にも加入していないような会社とは早く見切りをつけましょう。
会社だけではありません。日本の法律を遵守しないような悪い外国人とも早く手を切りましょう。
もし、日本人の感覚がわかないなど、日本で生活するにあたって何かお困りごとがあればいつでも相談してください。
あなたに誠意があれば私も誠意でお答えします。簡単な内容であれば無料で相談にのります。
あなたが日本で当たり前の会社で働き当たり前の生活ができるよう精一杯協力します。
帰化許可申請を198,000円(税込)で完全サポートいたします。
帰化とは外国籍の方が日本籍になることをいいます。
日本人と同じ権利を持つ反面、それまで有していた元の国籍は原則喪失します。
帰化は国籍を変更するという重要なことですから審査も慎重に行われます。
帰化は申請してから許可が下りるまで約半年から1年くらい時間がかかります。
申請自体はお客様ご自身でもすることが出来ますが、手続き(書類作成や書類収集)はかなり煩雑なためとても苦労することになると思います。
また、この帰化許可申請は絶対に許可が下りるとはいえない申請のため、お客様個人でやられるよりも専門家である行政書士がサポートしたほうが許可の可能性が高くなる申請ともいえます。
しかも、帰化許可申請は通常お客様にとって人生で1回だけのことになると思うので、わざわざその為に時間と手間をかける必要はないともいえます。
AJ行政書士事務所にご依頼いただければ、お客様ご自身でしなければならないこと以外はこちらでサポートしますので、その分ご自身の時間を有意義に使うことが出来ます。
帰化許可申請の料金表
会社員 | 198,000円 |
---|---|
会社経営者・自営業者 | 275,000円 |
同時申請でご家族1名につき | 77,000円/1名 |
料金について
- 消費税・交通費・実費は全て報酬額に含まれています!
- 料金は前払い制となっております。
帰化許可申請の要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上(令和4年4月1日以降は18歳以上)で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
- (補足)日本語の読み書きができること(小学校3年生以上)
帰化許可申請の必要書類
帰化許可申請に必要な書類を作成します。
また、帰化許可申請に必要な添付書類を集めます。
帰化許可申請では通常の許認可と比較しても集める書類が圧倒的に多くなります。
これは入国・在留審査の目的が「外国人の円滑な受け入れと、我が国の政策・方針に合致しない外国人の受け入れ拒否の双方の目的を達成するため」だからです。
このように日本に受け入れるかどうかを審査するるために、帰化する人がちゃんと
「働いているか、税金を払っているか、犯罪歴はないか、結婚はしているのか、子供はいるのか、資格を持っているか」
などを証明する書類が必要になる訳です。
作成しなければならない書類(申請人の状況によって異なります)
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 自宅勤務先等付近の略図
官公署等から取り寄せる書類
- 本国法によって能力を有することの証明書
- 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
- 国籍を証する書面
a 国籍証明書
b 戸籍謄本
c 国籍の離脱または喪失証明書
d 出生証明書
e 旅券 - 身分関係を証する書面
a 出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書
b 裁判書、審判書、調停調書の謄本
c 日本の戸籍謄本
d 出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届、親権者の変更届等の届書の写し、記載事項証明書または受理証明書
e 住民票 - 住民票・閉鎖外国人登録原票
- 納税証明書
- 法定代理人の資格を証する書面
- 会社の登記事項証明書
- 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記事項証明書
- 運転記録証明書
- 公的年金関係書類
手持ちの書類の写し
- 貸借対照表、損益計算書の写し
- 自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
- 確定申告書控えの写し(法人・個人)
- 卒業証明書または卒業証書の写し
- 事業に対する許認可証明書の写し
帰化許可申請に関するお問い合わせ
メールフォームでのお問い合わせは24時間受付中です。
※ スタッフ一同外出している時は折り返しご連絡させて頂くこともございます。
業務対応地域
東京都:足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・葛飾区・北区・江東区・渋谷区・新宿区・墨田区・台東区・千代田区・豊島区・文京区・中野区・練馬区
埼玉県:朝霞市・川口市・越谷市・志木市・草加市・戸田市・新座市・三郷市・八潮市・和光市・蕨市
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